所定疾患施設療養費に関するお知らせ 対象疾患の治療実施状況
介護保険では、老人保健施設での感染症への医療を充実させるため、肺炎、尿路感染などに対して適切な対応を行った場合、一定の要件を満たせば「所定疾患施設療養費」の算定が認められています。
算定要件は以下の通りです。
1.対象疾患 : 肺炎、尿路感染、帯状疱疹(抗ウイルス剤の注射を必要とするもの)
2.疾患に対して投薬、検査、注射、処置等が行われた場合で、1回連続7日を限度に月1回に限り算定する。
3.診断名、診断日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載していること
4.加算算定後は、前年度の治療の実施状況を公表していること
≪2018年度の実施状況≫
疾患名 |
肺 炎 |
尿路感染 |
帯状疱疹 |
人 数 |
14名 |
17名 |
0名 |